TOPページ > 労働安全衛生法 > 企業の健康増進は、世のため? それともただのお節介? 業務に起因しない疾病の2次予防に、企業どこまで積極的であるべきか? 『労働安全衛生法 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(別名:THP指針)』の新旧比較を見てみよう。

企業の健康増進は、世のため? それともただのお節介? 業務に起因しない疾病の2次予防に、企業どこまで積極的であるべきか? 『労働安全衛生法 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(別名:THP指針)』の新旧比較を見てみよう。

先月8月21日、厚生労働省から
『事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 報告書』なるものが公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75733.html

これは、なにかというと、今年の2月に改正された、

 

これを、あらたに改正するものです。

 

検討会の冒頭に、やや急ぎながら改正を繰り返している背景が窺える。

1. はじめに
・高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化を踏まえ、政府において、がん検診の推進等を通じた「攻めの予防医療」を進めることによって、健康寿命の延伸を図り、社会保障の担い手の拡大に取り組むこととされている。
・労働者については、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「安衛法」という。)第 69 条の健康保持増進措置の枠組みを活用し、事業場における疾病の早期発見・早期治療の取組の強化を図るとともに、疾病の治療が必要な労働者が離職せずに働き続けられるよう、治療と就業の両立支援につなげていく必要がある。
・本検討会は、こうした一連の流れを円滑に進めていくため、安衛法第 70 条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和 63 年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「THP 指針」という。)」をはじめとした事業場における労働者の健康保持増進の在り方等について、検討を行った

要するに、


「社会保障の担い手は、健康じゃないと困る!」
「企業は疾病離職を防ぐ予防を、頑張って!」

ってことだ。

新旧比較をようく見てみると・・

趣旨の部分は、このように改正されるようだ。(左側が 改正予定)

がんの罹患率データがぶっこまれた!

あ~、これは「在宅勤務者」を想定した、文言追加かもしれないですね~。

衛生管理者や会社は、いよいよ健康診断という貴重なデータを、「二次予防」のための情報として活用することが期待される。

が、創意工夫・・・。

誰が? 衛生管理者が? 衛生管理者がいない小規模事業所は、誰が音頭をとる?

相当発想を変えていかないと創意工夫されないと思う

正式に、健康経営というワードが、労働安全衛生法の世界にぶっこまれるようです。

いままで経済産業省主導でしたが、そう、本来 職場の健康増進は労働安全衛生法が主役のはず。

事業者は、PHRの把握に努めるよう「促す」ように、と。だったら!

じゃあ、PHR把握しやすいようにもっとしてほしいと思う。

PMS等女性特有の健康課題にも切り込んできた。

そう、自分のヘルス状態を知るべきは、まずは労働者自身なのだ。

わざわざこう明記しなければならないほど、労働者は自身の健康状態・健康情報に無頓着だと言ってるようなものだ。

これだけがん、がん、と言いながら、がん検診は、いまだに労働安全衛生法はノータッチ。

本人の自主性にまかせる「任意」なのだ。

メタボ健診とおなじように、高齢者医療確保法の検診項目に入れてしまえばいいのに、と思う。

・・・

一次予防も二次予防も、企業は頑張れ! と言っている。

企業における健康管理・予防活動への期待の高さが窺える。

むちゃくちゃ期待されてる・・・。いや、丸投げ?

事業者がやるべき健康増進活動が増えてくることが予想される。

 

地域けんぽと企業けんぽは

 

近々、また、パブリックコメントが行われると思います。