過労死等防止対策推進法第2条で以下のとおり定義されている。この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しく
は心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
過労死をゼロにする、という目標について。
大綱の「はじめに」より
平成26年6月に過労死等防止対策推進法が成立してから10年が経過した。
この間の関係者による取組の結果、長時間労働が減少傾向となるなど一定の成果がみられてきたが、依然として、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっている。過労死等は、本人はもとより、その遺族又は家族にとって計り知れない苦痛であるとともに社会にとっても大きな損失である。
人の生命はかけがえのないものであり、どのような社会であっても、過労死等は、本来あってはならない。過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として、この「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき、過労死等の防止のための対策を推進する
毎年取り組みと成果が報告されている。最新がこれだ。

そして過労死防止月間が来月11月から始まる。
インターバル制度か・・・。
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