こういう
各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等、長時間労働が疑われる事業場を対象としています
調査が行われた。令和7年度対象分、29,150事業所。
業種別ではこうなっている。


労働時間をどうやって把握しているか?

自己申告制 6,517か・・。いわゆるアナログ手書きのことだろうか。
原則、「現認」。いわゆる対面、ということだろうか。客観性がある記録として、タイムカード、ICカード、PCによる記録も、原則とされている。それ以外は、原則ダメなのだ。

素朴な疑問。
現代社会と行政はいつまで、手書き&アナログを、認め続けるだろうか?
自己申告制を原則禁止とし、「デジタル義務」としたら、どうなるだろうか?
厚生労働省 令和8年9月15日
『長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表します』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76158.html
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