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日本が100人だったら。たばこを吸う人は何人? がんになる人は何人? 高血圧疾患のひとは何人? 令和8年度厚生労働白書が語る「日本の医療・健康・介護・福祉・労働安全衛生」。

400ページあるよ~!

さすがに、概要資料がありますよねえ。

 

 

 

 

ストレスチェック2028

再来年4月1日からの、ストレスチェック義務化拡大のことも記載されています。

各地方公共団体において、精神保健福祉センター、保健所等での精神疾患や心の健康に関する相談、相談活動に従事する者の養成と技術の向上、心のサポーター養成事業を含む精神保健に関する普及啓発活動などにより、地域の実情に合った取組みを推進している。
そのほか、うつ病が重症化する前に早期に治療を行うことができるよう、うつ病等に罹患している者を早期に発見し適切に対応することが重要である。このため、一般内科医等、地域のかかりつけ医や医師以外の保健福祉業務従事者に対する研修などを実施するとともに、一般かかりつけ医と精神科医の連携を強化し、円滑に精神科医療につながる仕組みづくりを進めるなど、うつ病の早期発見、早期治療が実施できる医療体制の充実を図っている。
一方、医療や福祉サービスにつながっていない段階からアウトリーチ(多職種チームによる訪問支援)を実施し、精神障害者等に対し支援を行うことや、薬剤のみの治療に頼らない治療法である認知行動療法の普及を推進するなど、精神保健医療提供体制の充実と質の向上を図っている。
国家資格である公認心理師は、保健医療、福祉、教育等の分野において、心理学に関する専門的知識や技術をもって、心理に関する相談や助言、指導、心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供等を行っている。2026(令和8)年3月には、指定試験機関である一般財団法人公認心理師試験研修センターにより、第9回公認心理師試験が実施された(合格者は申請により、公認心理師として順次登録されることとなる。2026年3月末日現在の資格登録者数は75,283人)。
労働者へのメンタルヘルス対策としては、「労働安全衛生法」に基づく指針を公表し、事業場におけるメンタルヘルス対策の取組みが適切かつ有効に実施されるよう、事業者への周知・指導等を行うほか、メンタルヘルス不調等により休業した労働者の職場復帰のための取組みの普及を図っている*1。また、「労働安全衛生法」に基づくストレスチェック制度(2015(平成27)年12月施行)は、事業場におけるメンタルヘルス不調の未然防止の取組みを強化することを目的としたものであり、当該制度の周知・指導等を進めている。なお、2025(令和7)年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務化された(施行期日は2028(令和10)年4月1日)。
また、経済・生活問題への対応としては、ハローワークにおいて求職者のための各種相談窓口の設置や、各種生活支援に関する専門家による巡回相談、メール相談事業などの支援策を強化しているところである。

アルコール2030

4 依存症対策
アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症対策については、「アルコール健康障害対策基本法」(平成25年法律第109号)、「再犯の防止等の推進に関する法律」(平成28年法律第104号)及び「ギャンブル等依存症対策基本法」(平成30年法律第74号)に基づく各種計画(アルコール健康障害対策推進基本計画、再犯防止推進計画及びギャンブル等依存
症対策推進基本計画)等に基づき、計画的かつ総合的な取組みを進めている。このうち、アルコール健康障害対策推進基本計画については、2026(令和8)年度からの5年間を対象期間とする第3期計画が2026年3月に閣議決定された。同計画においては、重点課題に、新たに「アルコール健康障害の当事者及びその家族(こどもなど)への支援」が追加された。このほか、基本的施策として、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及のため、「飲酒ガイドライン」の分かりやすい広報資材を作成し、広く国民へ周知すること、都道府県等において、精神保健福祉センター・保健所等と、児童福祉部門や女性支援部門、配偶者暴力相談支援部門、教育部門等との連携を強化すること、アルコール依
存症当事者やその家族に対する相談支援が地域で包括的に行われるよう、ガイドライン等を作成すること、等が記載されている
。
また、ギャンブル等依存症対策推進基本計画が、2019(令和元)年度から開始され、依存症対策としては、相談体制や専門医療の充実等に取り組んでいる。同計画は、2025(令和7)年3月に改定が閣議決定されたが、同様の取組みを引き続き講じることとしている。

熱中症、対策義務化

熱中症予防対策については、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(期間:5月1日~9月30日)を実施し、キャンペーンを中心に暑さ指数(WBGT)を活用して、その値に応じた作業環境管理、作業管理等の予防対策を講じることについて指導等を行っている。また、近年、職場における熱中症による災害が増加しており、死亡災害のほとん
どが初期症状の放置や対応の遅れが原因となっていることを踏まえ、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、2025年6月から、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備や熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、これらの体制及び手順の関係作業者への周知を義務付けた。さらに、2026年3月に「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定し、職場における熱中症防止のために熱中症リスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を示すことにより、事業者がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むよう促すこととしている

健康診断項目 改正

(4)労働者の健康管理等の推進
労働安全衛生法に基づく一般健康診断の健診項目については、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」や政府の規制改革実施計画を踏まえ、労使や関係団体、産業医学の専門家等を参集して開催した「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」において議論を行い、2025(令和7)年12月に報告書を取りまとめた。
同報告書を踏まえ、一般健康診断に血清クレアチニン検査を追加すること等の労働安全衛生規則等改正を行うこととしている。
また、標準的な問診票である一般健康診断問診票に女性特有の健康課題に関する質問を追加することが適当とされ、現在、一般健康診断問診票の改正の作業を進めている。加えて、当該質問にて女性特有の健康課題があると回答した労働者に対する望ましい対応を示した健診機関向けマニュアル等を2026(令和8)年1月に公表した。
さらに、同報告書を踏まえ、口腔保健指導の好事例を展開することや一般健康診断の機会を活用した眼底検査の推奨等を行い、医療機関の受診に繋げていく。

まだまだ注目すべき施策・改正等はありますが、今日はこの程度でご勘弁を。